
本学では、ハラスメントを防止し、学生・教職員等の一人ひとりが尊重され、誰もが安心して就学、就業出来る環境を維持確保するため、「ハラスメント防止に関する基本方針」「ハラスメント防止に関する規程」を制定しましたので、お知らせします。
平成19年6月19日
国際情報科学芸術アカデミーハラスメント防止に関する基本方針
1 基本的な考え方
本学では、学生及び教職員等が、個人としての尊厳や人格の尊重を持って、相互に信頼し合うなかでハラスメント防止を実現していく。そのため、人権に関する法令に従って、学内におけるハラスメントの防止に努めるとともに、万一このような事態が発生した場合は、これに対し迅速かつ適正な措置を取ります。
また、被害を受けた学生及び教職員等が、安心してハラスメントの苦情を申し立て、相談を受け付けられる相談窓口を設置します。その際、関係者のプライバシーの尊重と秘密厳守には、特に留意します。
2 ハラスメントの定義
本学では、ハラスメントを様々な関係、立場、権力を利用した人権侵害、嫌がらせと定義し、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメントなどを含む広い概念と考えます。具体的には、
(1)人の性別・容姿・服装・年齢・身体的特徴などを挙げ、人を不快にする冷やかし、皮肉、あてつけ及び冗談などをいう言動
(2)威圧的、虐待的、せっかん的又は横柄な言動で人の自尊心を傷つけたり、向学や勤労に対するモチベーションを著しく低下させる言動
(3)人に違和感を抱かせたり、困惑させるなど精神的な安全と衛生を侵害し、周りに悪い影響を及ぼす言動
(4)不必要な身体的接触を行う行為
(5)その他直接的な行為に限らず、間接的に周りの環境に対してマイナスの影響を及ぼす言動などです。
3 行動指針
本学では、この方針に基づきハラスメントのない学園を実現し、継続するため、教 職員及び学生等がハラスメントを十分理解し、適切に行動します。
そのため以下の点について、積極的に取り組みます。
(1)ハラスメントの問題を全学的な問題として取組みます。
(2)ハラスメントの問題に対して真摯な対応を行います。そのための相談体制を充実し、迅速かつ望ましい解決に向けて最善の努力を傾けます。
(3)教職員及び学生等がハラスメントへの理解を深めるためのの教育・啓発活動を実施し、その防止に努めます。
4 遵守事項
本学の教職員及び学生は、以下の事項を遵守します。
(1)教職員の遵守事項
①ハラスメントの意味とハラスメント防止に関する基本方針を理解し、ハラスメ ント防止のために自ら行動します。
②職務に関する事項についてプライバシーを保護するとともに、ハラスメントの 問題の解決に最善を尽くします。
(2)学生の遵守事項
①他人の人格を尊重し、人権を侵害しないよう適切に行動します。
②ハラスメントについていたずらに公言するのではなく、責任と自覚をもって行動します。
5 ハラスメント防止のための研修・啓発活動
本学では、学園生活や職場環境等を阻害するハラスメントの予防、根絶のため、その原因、背景、問題点等を解明するとともに、ハラスメントについての十分な理解が得られるよう、研修・広報活動を通じて周知、啓発に努めます。
情報科学芸術大学院大学ハラスメント防止に関する基本方針
1 基本的な考え方
本学では、学生及び教職員等が、個人としての尊厳や人格の尊重を持って、相互に信頼し合うなかでハラスメント防止を実現していく。そのため、人権に関する法令に従って、学内におけるハラスメントの防止に努めるとともに、万一このような事態が発生した場合は、これに対し迅速かつ適正な措置を取ります。
また、被害を受けた学生及び教職員等が、安心してハラスメントの苦情を申し立て、相談を受け付けられる相談窓口を設置します。その際、関係者のプライバシーの尊重と秘密厳守には、特に留意します。
2 ハラスメントの定義
本学では、ハラスメントを様々な関係、立場、権力を利用した人権侵害、嫌がらせと定義し、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメントなどを含む広い概念と考えます。具体的には、
(1)人の性別・容姿・服装・年齢・身体的特徴などを挙げ、人を不快にする冷やかし、皮肉、あてつけ及び冗談などをいう言動
(2)威圧的、虐待的、せっかん的又は横柄な言動で人の自尊心を傷つけたり、向学や勤労に対するモチベーションを著しく低下させる言動
(3)人に違和感を抱かせたり、困惑させるなど精神的な安全と衛生を侵害し、周りに悪い影響を及ぼす言動
(4) 不必要な身体的接触を行う行為
(5)その他直接的な行為に限らず、間接的に周りの環境に対してマイナスの影響を及ぼす言動などです。
3 行動指針
本学では、この方針に基づきハラスメントのない学園を実現し、継続するため、教職員及び学生等がハラスメントを十分理解し、適切に行動します。
そのため以下の点について、積極的に取り組みます。
(1)ハラスメントの問題を全学的な問題として取組みます。
(2)ハラスメントの問題に対して真摯な対応を行います。そのための相談体制を充実し、迅速かつ望ましい解決に向けて最善の努力を傾けます。
(3)教職員及び学生等がハラスメントへの理解を深めるためのの教育・啓発活動を実施し、その防止に努めます。
4 遵守事項
本学の教職員及び学生は、以下の事項を遵守します。
(1)教職員の遵守事項
①ハラスメントの意味とハラスメント防止に関する基本方針を理解し、ハラスメント防止のために自ら行動します。
②職務に関する事項についてプライバシーを保護するとともに、ハラスメントの問題の解決に最善を尽くします。
(2)学生の遵守事項
①他人の人格を尊重し、人権を侵害しないよう適切に行動します。
②ハラスメントについていたずらに公言するのではなく、責任と自覚をもって行動します。
5 ハラスメント防止のための研修・啓発活動
本学では、学園生活や職場環境等を阻害するハラスメントの予防、根絶のため、その原因、背景、問題点等を解明するとともに、ハラスメントについての十分な理解が得られるよう、研修・広報活動を通じて周知、啓発に努めます。
国際情報科学芸術アカデミーハラスメントの防止等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国際情報科学芸術アカデミー(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりである。
一 学生等 本学の学生、研究生、科目等履修生、特別聴講生、研修員
二 教職員 本学の教員、非常勤講師、事務職員、非常勤職員
三 関係者 学生等又は教職員以外の者で、本学の学生等又は教職員と修学、研究又は就労に関連して接触するすべての者
四 ハラスメント 次の各号に掲げる言動をいう。
ロ アカデミック・ハラスメント 教員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して、他の教員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は就学上の不適切な言動
ハ パワー・ハラスメント 教職員が職務上の地位又は権限を不当に利用して、他の教職員に対して行う就労上の不適切な言動
ニ その他のハラスメント 前3号に掲げる言動の他これに類する不適切な言動
(学長及び部局長の責務)
第3条 学長は、本学におけるハラスメントの防止等に関し総括する。
2 部局長は、当該部局におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(教職員及び学生等の責務)
第4条 教職員及び学生は、ハラスメント防止に関する基本方針に従い、ハラスメントを行わないよう常に注意しなければならない。
2 前項の指針については、別に定める。
(防止委員会)
第5条 ハラスメントの防止等を適切に実施するため、本学に国際情報科学芸術アカデミーハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 ハラスメントの防止等に関する基本的事項
二 ハラスメントの防止対策に関する事項
三 ハラスメントに起因する問題への対応
四 その他ハラスメントの防止等に関し、必要と認められる事項
3 防止委員会は、前項の事項に関し、具体的な措置を講じる必要がある場合は、第11条に規定する相談員会議に検討を依頼する。
(委員会の構成)
第6条 防止委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 学科長
三 学生委員長
四 事務局長
(委員長等)
第7条 防止委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、防止委員会の会議を招集し、その議長となる。
3 防止委員会に副委員長を置き、前条第2号の委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を行う。
(会議)
第8条 防止委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第9条 防止委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(相談窓口)
第10条 教職員、学生等及び関係者からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、本学に国際情報科学芸術アカデミーハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置き、総括相談員及び相談員を配置する。
2 総括相談員は、部局長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 相談員は、次の各号に掲げる者とする。
一 教授会で選出された教員 1名
二 保健業務嘱託員
三 事務局職員のうち総括相談員が指名する者 1名
四 その他総括相談員が指名する者 若干名
4 前項の相談員(第2号の相談員を除く。)の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 相談員に欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 総括相談員及び相談員は、学長が委嘱する。
(相談員会議)
第11条 総括相談員は、次の各号に掲げる事項を検討するため相談員による会議(以下「相談員会議」という。)を開き、その検討結果を学長及び防止委員会に報告しなければならない。
一 苦情相談並びにこれに伴う調査及び被害の救済に関する事項
二 ハラスメント防止等の具体策に関する事項
三 苦情相談を受ける場合の対応等に関する事項
四 その他総括相談員が必要と認めた事項
2 前項の相談員会議は、総括相談員及び相談員をもって構成する。
(苦情相談及び調査)
第12条 相談員は、苦情相談があった場合は、総括相談員にその旨報告しなければならない。
2 総括相談員は、相談員から苦情相談があった場合は、相談員会議を開き、その対応について検討する。
3 総括相談員は、相談員会議の検討の結果、当該苦情に対応する相談員を指名し、調査を行う必要がある場合は、調査を行う相談員を指名する。
4 総括相談員は、前項の調査を行う場合は、学長に報告するとともに部局長に連絡する。
5 前項の連絡を受けた部局長は、当該調査に協力しなければならない。
(ハラスメントの行為に対する措置等)
第13条 学長は、第11条第1項第1号の事項の検討結果を部局長に通知する。
2 学長は、前項の検討結果について、処分又は就労上若しくは就学上の環境の改善を行うことが必要であると認めた場合は、必要な措置を講じる。
(プライバシー等の保護)
第14条 防止委員会委員、総括相談員及び相談員は、当事者のプライバシー、名誉、その他人権に配慮するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、任務を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第15条 学長、部局長、教職員及び学生等は、ハラスメント相談の申出、当該ハラスメント相談に係る調査への協力その他の対応に起因して、相談者及び当該ハラスメント相談に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(事務)
第16条 防止委員会、相談窓口及び相談員会議の事務は、総務課において行う。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
情報科学芸術大学院大学ハラスメントの防止等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、情報科学芸術大学院大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりである。
一 学生等 本学の学生、研究生、科目等履修生、特別聴講生、研修員
二 教職員 本学の教員、非常勤講師、事務職員、非常勤職員
三 関係者 学生等又は教職員以外の者で、本学の学生等又は教職員と修学、研究又は就労に関連して接触するすべての者
四 ハラスメント 以下の各号に掲げる言動をいう。
イ セクシャル・ハラスメント 教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動
ロ アカデミック・ハラスメント 教員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して、他の教員又は学生等に対して行う研究若しくは教育上又は就学上の不適切な言動
ハ パワー・ハラスメント 教職員が職務上の地位又は権限を不当に利用して、他の教職員に対して行う就労上の不適切な言動
ニ その他のハラスメント 前3号に掲げる言動の他これに類する不適切な言動
五 ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員の就労上又は学生等の就学上の環境が害されること、又はハラスメントへの対応に起因して、教職員が就労上の又は学生等が就学上の不利益を受けること。
(学長及び部局長の責務)
第3条 学長は、本学におけるハラスメントの防止等に関し総括する。
2 部局長は、当該部局におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(教職員及び学生等の責務)
第4条 教職員及び学生は、ハラスメント防止に関する基本方針に従い、ハラスメントを行わないよう常に注意しなければならない。
2 前項の指針については、別に定める。
(防止委員会)
第5条 ハラスメントの防止等を適切に実施するため、本学に情報科学芸術大学院大学ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 ハラスメントの防止等に関する基本的事項
二 ハラスメントの防止対策に関する事項
三 ハラスメントに起因する問題への対応
四 その他ハラスメントの防止等に関し、必要と認められる事項
3 防止委員会は、前項の事項に関し、具体的な措置を講じる必要がある場合は、第11条に規定する相談員会議に検討を依頼する。
(委員会の構成)
第6条 防止委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 研究科長
三 図書館長
四 メディア文化センター長
五 学生委員長
六 事務局長
(委員長等)
第7条 防止委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、防止委員会の会議を招集し、その議長となる。
3 防止委員会に副委員長を置き、前条第2号の委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を行う。
(会議)
第8条 防止委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第9条 防止委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(相談窓口)
第10条 教職員、学生等及び関係者からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、本学に情報科学芸術大学院大学ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置き、総括相談員及び相談員を配置する。
2 総括相談員は、部局長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 相談員は、次の各号に掲げる者とする。
一 教授会で選出された教員 1名
二 保健業務嘱託員
三 事務局職員のうち総括相談員が指名する者 1名
四 その他総括相談員が指名する者 若干名
4 前項の相談員(第2号の相談員を除く。)の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 相談員に欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 総括相談員及び相談員は、学長が委嘱する。
(相談員会議)
第11条 総括相談員は、次の各号に掲げる事項を検討するため相談員による会議(以下「相談員会議」という。)を開き、その検討結果を学長及び防止委員会に報告しなければならない。
一 苦情相談並びにこれに伴う調査及び被害の救済に関する事項
二 ハラスメント防止等の具体策に関する事項
三 苦情相談を受ける場合の対応等に関する事項
四 その他総括相談員が必要と認めた事項
2 前項の相談員会議は、総括相談員及び相談員をもって構成する。
(苦情相談及び調査)
第12条 相談員は、苦情相談があった場合は、総括相談員にその旨報告しなければならない。
2 総括相談員は、相談員から苦情相談があった場合は、相談員会議を開き、その対応について検討する。
3 総括相談員は、相談員会議の検討の結果、当該苦情に対応する相談員を指名し、調査を行う必要がある場合は、調査を行う相談員を指名する。
4 総括相談員は、前項の調査を行う場合は、学長に報告するとともに部局長に連絡する。
5 前項の連絡を受けた部局長は、当該調査に協力しなければならない。
(ハラスメントの行為に対する措置等)
第13条 学長は、第11条第1項第1号の事項の検討結果を部局長に通知する。
2 学長は、前項の検討結果について、処分又は就労上若しくは就学上の環境の改善を行うことが必要であると認めた場合は、必要な措置を講じる。
(プライバシー等の保護)
第14条 防止委員会委員、総括相談員及び相談員は、当事者のプライバシー、名誉、その他人権に配慮するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、任務を退いた
後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第15条 学長、部局長、教職員及び学生等は、ハラスメント相談の申出、当該ハラスメント相談に係る調査への協力その他の対応に起因して、相談者及び当該ハラスメント相談に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(事務)
第16条 防止委員会、相談窓口及び相談員会議の事務は、総務課において行う。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
なお、「情報科学芸術大学院大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」(平成13年7月5日規程第33号)及び「情報科学芸術大学院大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正」(平成19年1月11日規程第56号−9)は、廃止する。