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2. 著作物とは
-  第二条
- 
  この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、
  当該各号に定めるところによる。
 
-  一  著作物
-  
  思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
    文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 
- 著作物:
    
- 
	「文化的な創造物」
|  | 言語の著作物 | 小説、随筆、脚本、論文、講演など | 
|  | 音楽の著作物 | 楽曲、楽曲を伴う歌詞 | 
|  | 舞踊・無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムなど | 
|  | 美術の著作物 | 絵画、彫刻、漫画、書など | 
|  | 建築の著作物 | 建築物そのもの | 
|  | 地図・図形の著作物 | 地図、学術的な図面、模型など | 
|  | 映画の著作物 | 映画、テレビ番組、ビデオソフトなど | 
|  | 写真の著作物 | 写真 | 
|  | プログラムの著作物 | コンピュータプログラム | 
  - オリジナリティがあれば、上手か下手かは関係ない。
  
- オリジナリティ(創意、工夫)がないものは著作物ではない。
      
  
- 公表されていないといけない。
関連情報
著作物の種類
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 Last modified: Wed May 24 22:51:39 JST 2006 
International Academy of Media Arts and Sciences/
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