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2. 著作物とは

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、 当該各号に定めるところによる。

一 著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作物:
「文化的な創造物」
  言語の著作物 小説、随筆、脚本、論文、講演など
  音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞
  舞踊・無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムなど
  美術の著作物 絵画、彫刻、漫画、書など
  建築の著作物 建築物そのもの
  地図・図形の著作物 地図、学術的な図面、模型など
  映画の著作物 映画、テレビ番組、ビデオソフトなど
  写真の著作物 写真
  プログラムの著作物 コンピュータプログラム

関連情報

著作物の種類

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Last modified: Wed May 24 22:51:39 JST 2006


International Academy of Media Arts and Sciences/ shige@iamas.ac.jp