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6. 著作権の制限
-  私的使用のための複製
-  第三十条
- 
  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」
  という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内
  において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
  次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  
   
    - 
      一 公衆の使用に供することを目的として設置されている
      自動複製機器を用いて複製する場合
  
 
    -  
      二 技術的保護手段の回避により可能となり、
      又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、
      その事実を知りながら行う場合
  
 
    -  
      三 著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行う
      デジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
  
 
- 2
- 
  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器であつて
  政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に
  供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、
  相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
 
 
-  引用
-  第三十二条
-  
  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
  その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、
  研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 
-  図書館等における複製
-  教育・学校での使用
-  営利を目的としない上演等
-  その他
- 著作権の制限:
    
- 「許可を得なくても自由に利用できる場合がある」
  - 私的使用のための複製
      
	- 個人または家庭内などで使用する場合は複製できる
	
- 自分で複製しなければならない
	
- プロテクトを外すなどの行為をする場合は適用されない
	
- 違法データのダウンロードには適用されない
	
- デジタル方式のコピーは補償金を支払わなければならない
	
- 他の人に見せたり貸したりする場合は許可がいる
      
 
- 引用
      
	- 自分の著作物に他人の著作物を部分的に引用する場合は
	    許可は不要である
	
- 正当な目的、正当な範囲内に限る
	
- 引用部分がはっきりと分かるようにしなければならない
	
- 出所を明記しないといけない(誰のものをどこから引用したか)
      
 
- 図書館での複製
      
	- 公共図書館、学校図書館など法律で定められた図書館のみ
      
 
- 教育・学校での利用
      
	- 授業のための複製
	
- 試験問題での利用
	
- 教科書への掲載
	
- 学校教育番組での放送
      
 
- 営利を目的としない上演等
      
	- いずれも対象者から料金を受け取ってはいけない
	
- 上演、演奏、上映、口述ができる
	
	
- 放送された著作物を他人に見せたり有線放送することができる
	
- 著作物を多くの人に貸すことができる
	
	
- ネットワーク配信を行うには許可が必要
      
 
- その他
  
- 著作者人格権を侵害する場合 (改変等) は許可が必要
関連情報
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Last modified: Thu Jul 05 00:41:32 PDT 2001
International Academy of Media Arts and Sciences/
shige@iamas.ac.jp