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7. 著作権の利用許諾

第六十三条
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、 その許諾に係る著作物を利用することができる。
第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、 譲渡することができない。
著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、 契約に別段の定めがない限り、 当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

利用許諾:
「自分の著作物を他人が利用することを許可できる」

関連情報

著作物の利用

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Last modified: Tue Sep 21 18:54:22 JST 2010


International Academy of Media Arts and Sciences/ shige@iamas.ac.jp